| 平成22年度土地住宅税制関係の改正内容の概要(一例)
@住宅取得資金に係る直系尊属からの贈与税の非課税措置について
平成22年1月1日から平成22年12月31日までの贈与
1,500万円まで、 非課税
平成23年1月1日から平成23年12月31日までの贈与
1,000万円まで、非課税(贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。)
この制度は、相続時精算課税制度または暦年課税制度のいづれかと併用可能。
A新築住宅について、固定資産税を3年間(マンションは5年間)1/2に減額する制度
平成24年3月31日まで延長
B居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算等
居住用財産を買換え、自宅を譲渡し譲渡損失が発生した場合に、一定の要件のもと他の
所得あ(給与所得等)と損益通算および最長3年間の繰越控除が認められる制度。
平成23年12月31日まで延長
C居住用財産を譲渡し(買換えでなくても可)、譲渡損失が発生した場合に、一定の要件のもと
他の所得(給与所得等)と損益通算pypび最長3年間の繰越控除が認められる制度。
平成23年12月31日まで延長
Dその他の特例措置の延長
既存住宅のバイアフリー改修工事 固定資産税の減額 平成25年3月31日まで
既存住宅の省エネ住宅改修工事 固定資産税の減額 平成25年3月31日まで
E住宅ローン控除
適用期限が4年延長。さらに、年末借入金残高の上限と控除率が
引き上げられ、一般住宅の場合、平成22年末までに居住開始なら
最大控除額は500万円に拡大されました。
税負担の軽減は購入希望者にとって魅力的な要素。基本説明に加えて
居住開始年によって控除額にどれくらい差が出るのかをお考えください。
具体的な金額で、ご説明いたします。
F土地譲渡所得の軽減措置
個人や法人が、平成22年12月31日までに国内にある土地等を取得し、
所有期間が5年を超えた後に譲渡して生じた長期譲渡所得の金額から
1,000万円を控除。(1,000万円に満たない場合は、その金額が控除)
対象となる土地の地価が5年後以降に上昇する見込みがある場合などは
購入希望者に対して「1,000万円特別控除」の適用が有効であると
考えられます。
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